1979-03-20 第87回国会 衆議院 法務委員会 第7号
次に、四十一年の執行吏制度についての附帯決議であります。この中で特に問題になりましたのが、「執行事務を直接固定俸給制の裁判所職員たる執行官において行う方向について検討を加え、早急にその実現方について鋭意努力する」という点であります。
次に、四十一年の執行吏制度についての附帯決議であります。この中で特に問題になりましたのが、「執行事務を直接固定俸給制の裁判所職員たる執行官において行う方向について検討を加え、早急にその実現方について鋭意努力する」という点であります。
たとえば 一 現行の執行吏制度は、執行吏は公務員ではありながら、債権者等の受任者として裁判の執行事務等を処理することにより収入を得るという二重的性格の故に、実際上多くの問題発生の危険性をはらみ、これが汚職その他の不正事件発生の温床となっていることは過去幾多の実例の示すところである。
ひまだから一ひまだといってもその地方にはやはり必要なわけなんですから、そういうことでなければちょっと筋が通らぬように思うんですが、で、この問題は以前からも執行吏制度のあり方ということで問題にはなっておることなんですが、こういうことについてどういうふうにお考えでしょうかね、大臣として。
「わが国の執行吏制度については、今回の改正をもつてしては不十分である。よつて、政府並びに最高裁判所は、引き続き執行事務を直接固定俸給制の裁判所職員たる執行官において行なう方向について検討を加え、早急にその実現方について鋭意努力すると同時に次の諸点について配慮すべきである。」
ただ先ほども申し上げましたように、執行官制度を発足させるにつきましては、従来の非常に長い、明治二十三年以来ほとんど実質的に放置されて顧みられることのなかった執行吏制度にメスを入れまして、公務員性を強化するというような点、職務体制の改善というような点が非常に急を要する問題であるというふうに考えられまして、鋭意その点について改善を行なうということになったのでございまして、その際俸給制をとるべきかあるいは
それから執行官の監督の問題でございますが、これまた特に強調して申し上げたいわけでございますが、御承知のとおり、先般国会で執行官制度の改革と申しますか、執達吏制度の改革と申しますか、つまり従来のいわゆる執行吏制度から執行官制度に切りかわったわけでございます。そうして四十二年の一月からこれが発足したわけでございます。
つまり、附帯決議は、 我が国の執行吏制度については、今回の改正をもってしては不充分である。よって、政府並びに最高裁判所は、引続き執行事務を直接固定俸給制の裁判所職員たる執行官において行う方向について検討を加え、早急にその実現方について鋭意努力すると同時に次の諸点について配慮すべきである。
率直に申しまして、明治二十三年以来執行吏制度というものが、昨年変わりますまで同じような形で続いてきたわけであります。同じような形でと申しますのは、執行吏役場というものを維持させて、裁判所の外に置いて、それに対して必ずしも裁判所という機関、国家というものがあたたかい目でこれを育ててこなかった。その点は反省さるべきものであったと思います。そこで昨年、七十年来でございますか、初めて改正があった。
従来は、どういう監督のしかたをしておったかと申しますと、執行吏制度というものは、執行吏役場というものがやや裁判所の外にあって、そうしてそれを外から監督するというような体制であった。すなわち、具体的に申しますと、年に何回というふうにきめて査察に行くということであったわけでございます。今回この執行吏役場という制度を廃止したということは、裁判所の中に取り入れたということでございます。
それから次に事務官の関係で、先ほど申し上げました以外の六名ばかりは借地借家関係でございますが、残り二十名は、これまた亀田委員御承知の執行吏制度の改革に伴います執行官制度の発足に関連いたしまして、従来金銭の出納その他をすべて従来の執行吏自身がやっておりましたのを、新しい法律では裁判所でやるというような形になっておるわけでございます。
○川島説明員 執行吏制度の欠陥ということにつきましては前々から非常にいわれておりまして、当委員会におきましても過去何年かにわたりましてこの点がいろいろ指摘されたわけでございます。
それでずっと執行吏としてまいったわけでございますが、この執行吏の制度にはいろいろ問題があるということで、執行吏制度をもう少し改善したらどうかということがしばしば問題になりまして、当法務委員会でもその点の御指摘があったわけでございます。その結果、昨年制度を改正いたしまして、従来の執行吏をやめまして、それにかわるものとして執行官を置いた、こういう経過になっております。
○沖本委員 結局、この委員会のときのやりとりの中に、現在の国家公務員制度は、これは一つの論文について議論しておりますけれども、俸給制の普通の公務員を念頭に置いてすべてつくられているという点で、手数料制の、性格が非常にあいまいな執行吏制度とは、そこにいろいろな矛盾が生じておる。
○稲葉誠一君 その中間案の中に、もちろん、民事訴訟法ですから、強制執行もあるでしょうし、それから執行吏の問題もあると思いますけれども、その中間案に書いてあるいわゆる執行吏制度の改正というものと今度の改正案というものとが違うのはどこが違うのですか。大体説明を聞いてわかってはいますけれども、その中間案では、あれですか、全部俸給制にしろという案なんですか。そこ、だけが違うのですか、今度の案と。
○政府委員(塩野宜慶君) これは必ずしも法務省の中で言っておるわけではないのでございまして、これは従来から国会の委員会におきましても執行吏制度について根本的な改革を必要とするのじゃないかという御指摘があったわけでございますが、その御指摘の際に、やはり手数料制というのはおかしいのじゃないか、俸給制にすべきであるのじゃなかろうかというような御意見が出ていたわけでございます。
○稲葉誠一君 そうすると、「執行官法案説明書」というのがありますが、この「二、法律案の内容」の一の「執行官の新設」というところ、ちょっとページがうってないのであれですけれども、その中で最後から三行目ですが、「この点、現行の執行吏制度に比して変わりばえがしないとの批判を免れないとも思われますが、」と、こう善いてあるのですが、現行の執行吏制度に比して変わりばえがしないなんて、そんなことをだれが言っているんですか
○稲葉誠一君 執行吏制度の改善が、昭和三十一年に、「固定俸給制の裁判所職員たる執行官の制度に改める」という一つの目途を出したんだと。ところが、それはいろいろな問題があって、現段階においてはそこまでいかないと、こういうわけですね。そうすると、結局、あれですか、俸給制執行官制度というものを創設するということについては、具体的にどういう点での難点があるわけですか。
そうすると、現在の執行吏制度というものは、弊害がいろんな面においてあるわけですか。具体的にどういう点が弊害になってあらわれているわけですか。
○稲葉誠一君 これは変な話なんですけれども、執行吏制度執行吏制度と言っているんですけれども、規則を見ると執達吏規則というのが出てくるんですけれども、これはどういう意味ですか。
執行官法案に対する附帯決議(案) 我が国の執行吏制度については、今回の改正をもってしては不充分である。よって、政府並びに最高裁判所は、引続き執行事務を直接固定俸給制の裁判所職員たる執行官において行う方向について検討を加え、早急にその実現方について鋭意努力すると同時に次の諸点について配慮すべきである。
○横山委員 法務大臣にお伺いをいたしますが、本委員会は過ぐる昨年の委員会で、執行吏制度についてきわめて手きびしい決議をいたしました。ここに提案をされました法案は不十分なものであるとわれわれ各委員すべて指摘したところでありますが、特にこの教育だとか、あるいは大蔵省との折衝過程における恩給その他の経緯だとか、いろいろな予算面においてきわめて不十分な点があると指摘をしたところであります。
本案は、現行執行吏制度が今日の社会情勢にはなはだしく適合しなくなっている諸点を改善し、強制執行制度の適正円滑な運営を確保するため、従前の執行吏にかえ執行官を置き、執達吏規則及び執達吏手数料規則を廃止して、執行官に関する基本的事項について必要な措置を講じようとするものであります。
○田中(織)委員 執行吏制度の改正の問題については、もちろん現行の執達吏規則が明治の早い時代の制定で、その間ほとんど改正が加えられていないという点から、実情に沿わない幾多の問題があるので、昨年執行吏の手数料の改正のときにも本委員会で附帯決議がつけられたことは私も承知をいたしておるのであります。
○田中(織)委員 私の聞き方がまずかったかもしれませんが、私も執行吏制度の基本的な、根本的なあり方の問題として、手数料収入による、いわば公務員であるかどうかという性格が、実質的にあいまいな形が強制執行という強権的な機関にあるというところに根本的な問題があるので、それをいわゆる報酬制による国家公務員としての明確な地位を指向する第一歩といいますか、そういう意味で今度の提案がなされておるという点は認めておるのであります
しかしながら、今回も代行書記官を置ける場合を法律の上でふやしていただきまして、代行書記官による執行吏制度の改革という面も多少は取り入れて趣旨の上にあらわれてくると思います。つまり、手数料制の執行官を一方においては原則としてふやしていく。ですが、しかし、それでまかなえない部分を代行書記官いわば俸給制の執行官で補っていくという面が今度の法律でも多少は出ておると思います。
議事録に出ておるわけでございますが、概要は、昭和三十一年度の法制審議会の答申に基づきまして現行の執行吏制度を廃止して、固定俸給制の裁判所職員たる執行官の制度に改めようとする、これは七十年来のいろいろな制度の問題もあったりしまして容易に踏み切れなかったのでしょうが、やっと十年たって前進してきた、おそきに失しておる感がある。けれども、半面からいえば、大きないろいろな諸問題を含んでおるわけであります。
私は、昨年三月四日に、訴訟費用臨時措置法等の一部を改正する法律案を審査した際に、この委員会に出席をいたしまして、執行吏制度全般に関して労働組合の立場を表明して、われわれ職員の身分についても概括的に意見を述べました。このときの意見については、昭和四十年の法務委員会議録第九号に収録されておりますので、御参照願いたいと思います。
日本執行吏連盟は、全国執行吏が年来唱えてまいりました待遇改善を期するため、その職務の特殊性、困難性にかんがみまして、その自覚と認識の上に立って執行吏制度の改善につとめ、みずからの品位、識見の向上と相互の親睦、福祉の増進をはかることを目的として、約三年前、全国執行吏三百四十名を打って一丸として結成されたものでありまして、この結成により、執行吏が全国的に有機的なつながりを持ち、右目的達成に邁進してまいったのであります
この点につきましては、先ほど御説明申し上げましたとおり、法制審議会におきまして、執行吏制度の根本的な改革について審議をしているわけでございますが、先ほど来申しておりますような理由で、いますぐ最終的な結論に到達するということがなかなか困難であったわけでございます。
○坂本委員 私は本法案の具体的質疑をいたす前に、執行吏制度の改善に関する問題について基本的な所見を伺っておきたいと思います。
○鹽野政府委員 執行吏制度ということで法制審議会で検討しているわけでございますが、先ほども申し上げましたように、一元論、二元論というものがありまして、一元論ということになりますと、従来二つに分かれてやっておりますものを、執行官が、あるいは執行裁判所が一元的にこれを取り扱うという問題でございますので、当然、この執行吏制度と申しますか、執行官制度と申しますか、この問題の検討の中には執行裁判所の問題も検討
○菅野最高裁判所長官代理者 執行制度のあり方の根本に関しましては、これは執行官という官吏制度がいいか、あるいはむしろ事務所を持った独立採算制の従来のような執行吏制度がよいかということは、もう非常な重要な論点であるわけでございます。要は、結局執行というものが、裁判の執行という司法の重要な事柄が、適正に能率的に行なわれるということであろうかと思うのでございます。
この執行業務が円滑に行なわれることについて裁判所が責任を持つ体制であるとするならば、教育なり訓練は、執行吏個人個々の人間の教育なり訓練に終わる、研修に終わるということでは、これはとうていだめなんで、執行吏制度全体という立場においてはだれであろうと、事務職員であろうと、すべてに対する研修制度、教育、訓練等について裁判所が責任を負わなければうまくいかないのではないか。こういう点はどう考えますか。
○横山委員 この機会に私は法務省にも言いたいのですが、われわれがこの執行吏制度にメスを入れた昨年の三月、臨時措置法の一部改正をするに際して附帯決議を付しましたが、この附帯決議は実に峻烈なものでありまして、かかるびほう策——今回提案されましたようなこととは月とスッポン、雪と墨だ、まさに国会始まって以来とも思われるような峻烈な附帯決議をつけておるのですね。
実はこの執行吏制度という問題は、従来過去におきまする国会におきましても非常に論議の対象になっておる。またそれに関連するところの附帯決議も行なわれてきておる。こういう点は、法のいわば最終的な実現という問題につきまして、特に民事に関連しますが、国民の実生活におきまする一番最先端としまして実現をしていく、こういう過程におきます問題でございますので、非常に論議の的になっておる。
○上村委員 もう一つ、実はいろいろと時間的に急がれておりますから、従来の執行吏制度につきましては過去長い間非常に大きな問題を含んでおりますから、そのたびに私も過去におきましてもう数回本案以外にもいろいろ問題の提起を申し上げておるわけでありますが、きょうは時間もございませんので一点だけお尋ねをしまして終わりたいと思いますが、要するにこの執行吏制度の際におきまして、執行屋とか、あるいは立ち会い屋とか、いわゆる
もとより政府におきましても、執行吏制度の全面的な改善につきまして長年にわたりまして検討を続けてまいっているのでありますが、現在の執行吏を完全な俸給制の国家公務員に置きかえることを目途とするような抜本的な改正につきましては、なお解決を必要とする種々の問題点がありますので、この際、今日の社会情勢にはなはだしく適合しなくなっている諸点等に改善を加え、この制度の適正円滑な運営を確保することを目的といたしましてこの
このような事情にかんがみ、法務省におきましては、まず昭和二十八年に法曹各方面、学界及び執行吏に対し、執行吏制度の改善に関する意見を照会したところ、この制度についての根本的改革を必要とする旨の回答が大多数を占めていたのでございます。 そこで、このような諸事情を背景といたしまして、昭和二十九年に、法務大臣から法制審議会に対し、「執行吏制度を改善する必要があるとすれば、その要綱を示されたい。」